今回の記事では、以下の内容について調べてみました。
- カードローン審査でやりがちな虚偽の申告の例
- 虚偽の申告がほぼ確実にバレる理由
- 虚偽申告がバレたら審査落ちして即刻ブラックリスト入りするのか
結論から言うと、カードローンの審査時に虚偽申告をするとほぼ確実に審査に落ちます。審査途中で虚偽申告がバレても即刻ブラックリスト入りと言うことはありませんが、今後のカードローン利用に際して様々な制約を受けることになります。虚偽申告して審査を通過しても、後でバレて強制解約になればブラックリスト入りすることになります。
・・・詳しくは記事をご覧ください!
カードローン審査でやりがちな虚偽の申告の例

カードローンの審査でやりがちな虚偽申告には、年齢・氏名・年齢・勤務先・職業・他社借入状況などに関するものがあります。
カードローンの審査の際、どうしても審査通過してお金を借りたいという気持ちから、虚偽の申告をしてしまいたいと思うことがあるかもしれません。
ここでは、カードローン審査のときに、ついついやってしまいそうな虚偽の申告について紹介していきます。カードローン申込者は、自分をよく見せる為に、以下のような虚偽の申告をしてしまいがちです。
- 年収に関する虚偽
- 氏名や年齢に関する虚偽
- 勤務先や職業に関する虚偽
- 他社借入れに関する虚偽
1.年収に関する虚偽
カードローンの申し込みに際して、年収をわざわざ少なく申告する人は普通はあまりいないと思いますが、年収を多く申告してはどうかと考える人は多いでしょう。
カードローンの審査においては申込者の信用が判断材料とされます。信用というのは、言い換えると返済能力とも言えますが、借り入れたお金をきっちりと返済していくためには年収は非常に重要な事項です。
そのため、どうしてもお金が必要で確実にカードローン審査を通過して借入をするためには、自分にはしっかりと返済していけることをアピールしたいという気持ちになってしまうものです。特に年収の低い方は、自分の年収を実際よりも多く申告してしまいたい気持ちになるのも無理もない面もあるとは思います。
また、消費者金融などの貸金業者から借入をする際には、年収の3分の1が借入上限になってしまいますので、総量規制にひっかかりそうなときにも年収に関して虚偽の申告をしてしまいたい気持ちになることもあるでしょう。
しかしながら、後述するとおり年収に関する嘘の申告は確実にバレますので、年収に関する虚偽申告をすると返って審査担当者に悪い印象を与えてしまいます。
- クレジットカードのキャッシング
- 消費者金融のカードローン
などでの個人の借入金の合計額が原則として年収の3分の1までに制限されるルールです。この総量規制は、消費者金融などの貸金業者を規制する貸金業法という法律に規定されています。
この総量規制のルールがあるために、消費者金融などの貸金業者は、個人に対して年収の3分の1を超える貸し付けが出来ません。なお、「年収の3分の1」というのは、何も1社からの借入に関してだけでなく、複数の貸金業者から借入をしているときには、それら複数業者での借入金のすべてを合計した金額が年収の3分の1までに収まっていなければなりません。
2.氏名や年齢に関する虚偽
たとえば、以下のような理由から氏名や年齢を偽って申告してしまいたいと思われるかもしれません。
- 過去に長期延滞などの金融事故を起こしたことがある
- 既に他社で借入を行っていて審査に不利に働くと思った
- 20歳未満で利用要件を満たしていない
いずれの場合も、偽名を用いたり、他人になりすましたりしたほうが審査に通りやすいのではと考えてついつい虚偽の申告を考えてしまう方がいます。
3.勤務先や職業に関する虚偽
以下のような理由から勤務先や職業に関しての虚偽申告をしようと考える人もいると思います。
- 会社の人に借入をバレたくない
- 安定した企業や職業を騙ることにより返済能力を高く見せたい
- 現在無職でどこかに勤めているように見せたい
しかしながら、これらの理由で嘘をついたとしても、後述するようにやはり嘘はすぐに見抜かれてしまいます。
4.他社借入れに関する虚偽
他社での借入れに関しても、多くの人が考えてしまいがちな虚偽申告の例です。
特に他社で既に借入れをしていて、借入件数や借入総額が多い場合、その事実が審査に不利に働くと考えることもあるでしょう。また、消費者金融での借入額は「年収の3分の1」までという総量規制のルールに引っかかって審査に落ちてしまわないようにと考えて、他社での借入状況について虚偽申告をしてはどうかと考えてしまうこともありえます。
虚偽の申告がほぼ確実にバレる理由

カードローン審査において年収・氏名・年齢・勤務先・職業・他社借入状況などいずに関しても、虚偽の申告はほとんど確実にバレると言えます。
年収、氏名・年齢、勤務先・職業、他社借入状況などいずれの場合に関しても、虚偽の申告をしてもほぼ確実にカードローン審査担当者に見抜かれてしまいます。虚偽申告をしてもバレてしまう理由は項目別に以下の通りです。
年収の虚偽申告がバレる理由
年収に関する虚偽申告をしてもほぼ確実にバレます。
基本的にカードローンで50万円以上の借入を申し込むと、
- 給与支払明細書
- 源泉徴収票
- 課税証明書
などの収入証明書類を提出しなければなりません。
収入証明書類を見れば、年収は丸わかりですから、すぐに年収に関する虚偽申告は見抜かれてしまいます。
少額の借入であれば、収入証明書類が求められない場合もあります。そのため、もしかしたら「少額の借入なら嘘の年収を申告してもバレないんじゃ・・・」と思ってしまわれる方もいるかもしれません。
しかしながら、数々の申込者を見てきたカードローンの審査担当者にかかれば、年収と住環境とのアンバランス(高年収なのに家賃の安いアパートに住んでいる等)などから見抜かれてしまいます。そうすると、確認のためにたとえ少額の借入であったとしても収入証明書類の提出を求められることもあります。
収入証明書を偽造すると、
- 私文書偽造等の罪(刑法第159条)
- 偽造私文書等行使の罪(刑法第161条)
- 詐欺罪(刑法246条)
などの罪に抵触する可能性があります。
審査に通らないとか、ブラックリストに載ってしまうどころの問題ではなく、犯罪者になってしまいかねません。
名前や年齢の虚偽申告がバレる理由
名前や年齢に関する虚偽申告もまずバレてしまいます。
なぜなら、カードローンの審査においては、以下の書類や手段によって名前や年齢も確実に確認されるからです。
- 身分証明書
- 在籍確認
- 信用情報機関の保有データ
カードローンに申し込む際には、運転免許証等の身分証明書の提出が求められます。身分証明書を見れば名前や年齢は一目瞭然です。それでは、身分証明書を偽造すればいいのではとなるかもしれませんが、やはり収入証明書類の偽造と同様に犯罪行為ですから絶対にやってはいけません。
他人の身分証明書を勝手に使ったり、知人などから身分証明書を借りたりしても、在籍確認をされるとすぐにバレてしまいます。
第一、カードローンの審査の際には、信用情報機関で保有されているデータも照会されますから、そちらに記録された事項を見ればやはりすぐに名前や年齢の虚偽申告もバレてしまいます。
勤務先や職業の虚偽申告がバレる理由
カードローンの審査時には「在籍確認」といって、多くの場合、申込者の勤務先に「○○さんはいらっしゃいますか?」と、直接電話がかかってきます。
そのため、実際に勤めていない嘘の勤務先を申告したり、嘘の職業を申告しても在籍確認時に「そのような者はこちらにはおりません」とその職場の人に答えられてしまえば、すぐに勤務先や職業に関する虚偽申告はバレてしまいます。
アリバイ会社を利用すれば、収入証明書類の偽造などと併せて、在籍確認についてもうまくやり過ごして実際にその会社に勤めているように装うことが技術的には出来てしまいます。しかしながら、もしもアリバイ会社を利用して審査に通ったとしても、嘘がバレれば詐欺行為だと判断されてしまうこともあります。
場合によっては、犯罪者になってしまうかもしれませんし、そうでなくともカードローン業者から損害賠償金を請求されることだってあり得ます。
他社借入れの虚偽申告がバレる理由
カードローンの審査時には、審査担当者は信用情報機関に照会して個人の信用情報を確認します。信用情報機関が保有する信用情報には、他社の借入状況も当然記載されていますので、どこにいくら借金があるのかは簡単に分かってしまいます。
どう考えても他社借入状況についても嘘を突き通すことは難しいでしょう。
虚偽申告がバレると審査落ち?即刻ブラックリスト入りするのか

カードローン審査において虚偽申告がバレるとまず審査落ちすると考えて良いでしょう。審査の途中で申告内容に嘘がバレても即刻ブラックリスト入りするということはありません。虚偽申告して審査に通ってからバレて強制解約になれば、ブラックリスト入りするということになります。
ここでは、
- 虚偽申告をして審査には通るのか
- 虚偽申告によりブラックリスト入りすることはあるのか
について説明します。
虚偽申告がバレると高確率で審査に落ちる
虚偽申告がバレると、まず高確率で審査に落ちると考えて良いでしょう。
お金を貸す側になって考えてみれば簡単に分かりますが、
- 嘘をついてばかりの相手
- 嘘などついたことのない正直な相手
のどちらにお金を貸したいかと思えば、間違いなく「嘘などついたことのない正直な相手」でしょう。
嘘をついて審査を通そうとするような相手は、信用できないので今後もきちんと借りたお金を返済して行ってもらうことは難しいと思われても無理もありません。
審査に通っても嘘がバレたら契約解除
可能性は少ないながらも、虚偽申告をしたまま審査を通過することも考えられます。審査を担当するのも人間ですから、何らかのミスなどが原因で虚偽申告を見逃して審査を通してしまうこともあり得るからです。
しかしながら、審査通過後であったとしても、故意に虚偽の申告をしていたことが後でバレてしまったら、その時点で即刻契約解除され借りたお金の一括返済を求められることだって考えられます。
審査途中にバレても即刻ブラックリスト入りはない
審査の途中で、審査担当者に虚偽の申告がバレてしまった場合、通常その時点で審査は打ち切りになります。既にお伝えしたとおり、もちろん審査にはまず落ちると考えられます。
しかしながら、審査途中で虚偽申告がバレた場合には即刻ブラックリスト入りするということはありません。
ただし、以下のような点から、今後のカードローンの利用に関して不利に働くことになります。
- 審査に落ちた事実が信用情報機関に残る
- 虚偽申告の記録がそのカードローン会社内に残る
- 審査通過後強制解約されるとブラックリスト入り
1.審査に落ちた事実が信用情報機関に残る
先述の通り、虚偽申告をした場合にはほぼ確実に審査に落ちると考えられます。そうして、審査に落ちた場合、審査に落ちたと言う事実は、信用情報機関の信用情報を見れば他のカードローン業者にもすぐに分かってしまいます。
今後、他のカードローン業者でお金を借りようとするときにも、審査落ちをしたことがあるという事実をみれば、「この申込者は何か問題があるのでは」と警戒されるので、審査にとおりづらくなることが考えられます。
2.虚偽申告の記録がそのカードローン会社内に残る
虚偽申告をしたという事実は、そのカードローン会社の内部記録として半永久的に残ってしまいます。そうなれば、今後また、そのカードローン会社で借入を申し込もうとしたときにも、審査に通ることはまずないでしょう。
それだけでなく、そのカードローン会社が他の金融機関の保証会社を請け負って審査を担当しているような場合には、その金融機関のカードローンの審査も通過することはできないでしょう。
3.審査通過後強制解約されるとブラックリスト入り
仮に虚偽の申告をして審査にうまく通過できたとしても、後になって虚偽申告がバレてしまったら、その後の対応次第では強制解約されてしまうことだってあり得ます。強制解約は、信用情報機関に記録として残りますので、この時点で「ブラックリスト入り」するといえるでしょう。
長期延滞など信用情報機関に記録された個人の信用情報に著しい問題があり、クレジットカードやローン、携帯電話の分割払いなどを全て断られてしまう状態は、「ブラック」状態と呼ばれます。この状態では、ごく一部の中小金融機関を除き、ほとんど全ての審査に落ちてしまいます。
このように、実質的に新規の借入申し込みなどが出来なくなってしまうことが「ブラックリストに載る」と一般的に呼ばれているようです。新規契約が難しいブラック状態には以下のようなものがあります。
- 2~3ヶ月以上の延滞
- 債務整理(自己破産・個人再生を含む)
- 強制解約
長期延滞や債務整理は、5年間以上もの長きにわたって信用情報機関に記録が残ってしまいますので、長期にわたり新規借入が出来なくなってしまいます。強制解約に関しても、5年間記録が残ってしまいます。
まとめ
- カードローン申込時の虚偽申告は、審査途中でほぼ確実にバレます。
- 審査時に虚偽申告がバレても即刻ブラックリスト入りはしません。ただし、そのカードローン会社の社内記録に虚偽申告の事実が残ります。
- 虚偽の申告をして審査を通過して後になって虚偽がバレて強制解約されるとブラックリスト入りということになります。
カードローン審査時に年収、氏名・年齢、勤務先・職業、他社借入状況に関する虚偽申告は収入確認書類、在籍確認、信用情報などでまずバレてしまいます。
審査時に虚偽申告がバレても即刻ブラックリスト入りはしませんが、そのカードローン会社の社内記録に虚偽申告の事実が残ることが原因で、今後のカードローン利用に際して不利益を被る可能性があります。
もしもうまく虚偽の申告をして審査を通過したとしても、後になって虚偽がバレると強制解約されることもあるので、この時点でブラックリスト入りということになります。