今回の記事では、以下の内容について調べてみました。
- カードローンの借入限度額と年収の関係
- 総量規制を超えてお金を借りる方法
結論から言うと、貸しすぎ・借りすぎを防ぐ総量規制というルールのために年収の3分の1がカードローンの最大限度額となります。(一部例外あり)
・・・詳しくは記事をご覧ください!
カードローンの借入限度額と年収の関係

「総量規制」があるため、カードローンの限度額は原則として年収の3分の1までです。
カードローンでお金を借りるとき、いったいいくらまで借りることが出来るのか気になりますよね。
多くの場合、お金を借りるからには「○○のために○万円が必要」などと借りるお金の利用目的や必要な金額がある程度決まっていると思います。
そのため、その目的を果たすために借入限度額がいくらに設定されていくらまで借りることができるのか非常に気になるところです。
カードローンでは、無保証人・無担保で個人の信用(返済能力)を元に借入の可否や借入限度額が決定されます。
その際には、収入が重要な要素となっていますが、貸金業法という法律に規定されている「総量規制」により、年収に応じて借入ができる限度というのが決まっています。
総量規制で個人の借入は年収の3分の1に制限
カードローンの借入限度額に影響する総量規制について説明します。
総量規制というのは、カードローンやキャッシングなど個人の借入金の合計額が、原則として年収の3分の1に制限されるルールのことです。
貸金業法という法律にこの総量規制が定められているため、貸金業者は個人に対して年収の3分の1を超える貸し付けが出来ないのです。1社からの借入だけでなく、複数の貸金業者から借入をしている場合には、それらの借入金すべてを合計した金額が年収の3分の1までに収まっている必要があります。
年収の3分の1を超えている場合、新たな借り入れができなくなります。
(ただし、後述するとおり、対象外となる借入や銀行系のカードローンなどの例外があります。)
この総量規制という仕組みがあるために、一部の例外を除いて、カードローンの借入限度額は基本的にはいくら多くても年収の3分の1までということになります。
年収600万円の人がカードローンを利用してお金を借りる場合、総量規制により年収の3分の1である200万円が借りることの出来る限度額ということになります。
この人が、
- 貸金業者Aから100万円
- 貸金業者Bから70万円
の合計170万円をすでに借り入れている場合、年収の3分の1である200万円まで残り30万円しかありませんので、
- 新たに貸金業者Cから借りることができるのは30万円まで
- 貸金業者Aで増額することができるのは30万円まで
- 貸金業者Bで増額することができるのは30万円まで
ということになります。
総量規制の目的は個人の保護
貸金業法に規定されている総量規制は、お金を借りすぎてしまって返済に苦しむ人を減らすという目的で導入されました。
総量規制は、個人の借入利用を縛るということではなく、借りすぎて多重債務に陥り苦しまないよう、むしろ個人を保護するためのルールです。
そのため、たとえ既に年収の3分の1を超える借入があったとしてもただちに返済を迫られるわけではありませんし、借入を利用している個人が刑罰など何らかのペナルティを受けることはありません。(既に契約しているカードローンの利用限度額の減額が行われる可能性はあります。)
貸金業法やその中で規定されている総量規制では、借入を利用する個人を保護し、個人の返済能力を超えて貸しすぎることのないように貸金業者を規制しています。
この総量規制に違反して貸し付けを行った場合には、貸金業者は、登録取り消し・業務停止・業務改善命令などの行政処分の対象になります。
総量規制の基準となる収入の範囲
総量規制では、借入総額が「年収」の3分の1に規制されていますが、この「年収」に含まれる収入の種類にはどのようなものがあるのか気になるところだと思います。
そこで、ここでは総量規制の基準となる年収に含まれる収入について説明します。
総量規制の基準となる収入は、以下の定期的な収入と法令で定められています。
- 給与
- 年金
- 恩給
- 定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)
- 年刊の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
上記以外の収入は、総量規制の基準となる「年収」には含まれません。
たとえば、宝くじの当選金やパチンコ・競馬・競輪・競艇などの収益金は、いくら大きな金額であったとしても、総量規制の基準となる年収には影響しません。
貸金業者からの借入残高のデータは、指定信用情報機関に集約されます。
各貸金業者は、この信用情報機関のデータを照会することによって借り手の借入残高を把握しています。
そして、借り手の年収に関しては、借入の申し込み時に借り手から提出された「年収を証明する書類」により把握しています。
年収を証明する書類には以下のようなものがあります。
- 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
- 支払調書(直近の期間に係るもの)
- 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
- 確定申告書(直近の期間に係るもの)
- 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
- 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
- 納税通知書(直近の期間に係るもの)
- 納税証明書(直近の期間に係るもの)
- 所得証明書(直近の期間に係るもの)
- 年金証書
- 年金通知書(直近の期間に係るもの)
ただし、借り入れる金額によっては、各貸金業者の判断により年収を証明する書類の提出が省略され自己申告に基づいて年収を確認することがあります。
総量規制を超えてお金を借りる方法

総量規制の借入残高として計算されない除外や総量規制を超えて借入できる例外があります。
ご紹介したように総量規制があるために、基本的にはカードローンで借りることのできる限度額は最大でも年収の3分の1までと言うことになります。
しかしながら、いくら借入利用者保護のために総量規制という仕組みがあるとはいえ、やはりどうしてもお金が必要なのでなんとかしてもっとたくさん借りたいという方もいると思います。
少ない年収で苦しみながらも新たな借入を希望する方も多いことでしょう。
そのような人のための救済措置として、総量規制には、「例外」や「除外」の借入が定められています。
こうした「例外」や「除外」の借入なら、年収の3分の1を超えても借入をすることができます。
総量規制の対象となる借入
ここでは、まずそもそも貸金業法の総量規制の対象となる貸し付けとはどのようなものかについて確認しておきます。
総量規制の対象となるのは、貸金業法で規制される貸金業者による「個人向けの貸し付け」です。
貸金業法で規制される貸金業者というのは、財務局又は都道府県に登録をしているお金を貸す業務を行っている業者のことです。
具体的には、以下のような会社があります。
- 消費者金融業者
- クレジットカード会社
ただし、クレジットカード会社の場合は、クレジットカードで現金を借りるキャッシング取引のみに貸金業法が適用されます。(クレジットカードで商品・サービスを購入するショッピング取引は対象外)
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫なども様々な貸し付けを行っていますが、これらは貸金業者ではありません。
貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入について定めている法律です。
返済しきれないほど多額の借金を抱える多重債務者の増加が深刻な社会問題となっていましたが、この問題を解決することを目的として平成18年に従来の法律を抜本的に改正した貸金業法が誕生しました。
貸金業法には
- 総量規制(借りすぎ・貸しすぎの防止)
- 法定上限金利の引き下げ
- 貸金業者に対する規制
などが規定されています。
総量規制の「除外」の借入
総量規制の適用除外の借入は、総量規制の対象とならない借入であり、総量規制の借入残高の計算に含めません。
たとえば、住宅ローンや自動車ローンでの借入は、総量規制の適用除外となっています。
そのため、住宅ローンや自動車ローンでの借り入れがあることによって、借入合計額が年収の3分の1になっていても総量規制は適用されません。
上記では、総量規制の適用除外となる借入として住宅ローンと自動車ローンを例としてご紹介しましたが、そのほかにも総量規制の除外の取引はたくさんありますので参考としてご紹介します。
- 不動産の購入または改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
※上記は実際の法令(施行規則第10条の21第1項各号)から引用しましたので、業者側から見た貸付けという表現になっていますが、借り手側から見た借入のことです。
このように、特別な金融取引や担保を伴った借入については総量規制の適用除外とされています。(住宅ローンや自動車ローンも購入する住宅や自動車が担保にされています。)
総量規制の「例外」の借入
総量規制の例外の借入は、総量規制の借入残高の計算に含めますが、年収の3分の1を超えていたとしても借入が認められます。(実際に借入が可能かどうかは個別に返済能力があるかが審査されます。)
たとえば、緊急に医療費が必要な場合、貸金業者からの借入残高の合計金額が年収の3分の1を超えていたとしても、例外として借り入れができることがあります。
上記の例では、医療費として緊急に借り入れが必要な場債について取り扱いましたが、総量規制の例外の借入は、ほかにもいろいろとありますので参考としてご紹介します。
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
※上記は実際の法令(施行規則第10条の23第1項各号)から引用しましたので、業者側から見た貸付けという表現になっていますが、借り手側から見た借入のことです。
「顧客に一方的に有利となる借り換え」というのは、借り換えローンやおまとめローンによって、これまで利用していた複数の業者での金利よりも低い1社に借入をまとめる場合です、借入額は変わらなくても金利が低く借り手に有利に働くため例外として認められています。
また、総量規制の対象は個人ですので、法人が借入をする場合はそもそも対象外ですが、個人であっても個人事業主が借入をする場合も総量規制の対象外です。(ただし、一般のカードローンでは事業資金のための借り入れはできません。)
銀行のカードローンは総量規制対象外
総量規制の対象となるのは、貸金業法で規制される貸金業者による個人向けの貸し付けです。
貸金業法で規制される貸金業者というのは、財務局又は都道府県に登録をしているお金を貸す業務を行っている業者のことで、すでにご紹介したとおり
- 消費者金融業者
- クレジットカード会社(キャッシング取引のみ)
です。
よって、たとえカードローンであっても、貸金業法の貸金業者でなく銀行法という枠組みで貸金業を営む銀行が実施主体のカードローンについては総量規制を受けることなく借入ができる可能性があります。
ただし、貸金業者のカードローンと同じ無担保ローンであるにも関わらず銀行のカードローンには総量規制がかかっていないことを問題視する社会的な批判の声もあります。
そうした批判を受け、大手銀行やそれに追従する地方銀行では、法律の縛りはなくとも、カードローンの融資額を利用者の年収の2分の1や3分の1までとする自主的なルールを取り入れていることがあります。
ですので、たとえ貸金業法の総量規制対象外である銀行のカードローンであったとしても年収の3分の1を超える借り入れがすでにある場合、新たな借り入れはしづらい状況にあるといえるでしょう。
3メガ銀、カードローンに自主上限 過剰融資批判受け
三菱東京UFJ、三井住友、みずほの3メガ銀行がカードローンの融資額を利用者の年収の2分の1や3分の1までとする自主ルールを導入したことが19日、わかった。返済能力を十分に確認しない過剰な融資が多重債務問題を再燃させかねないとの社会的な批判に対応。融資額そのものにタガをはめて、過剰融資を防ぐ。
(中略)
3メガ銀行は、カードローンの融資の上限額を他社からの借り入れを含めて利用者の年収の2分の1や3分の1までとする自主的な“総量規制”を導入。貸し過ぎを未然に防ぐ。秋田銀行や七十七銀行、百五銀行など地方銀行で同様の動きが広がっている。
出典:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22462910Z11C17A0EE9000/
まとめ
- 総量規制があるため、カードローンの借入限度額は年収の3分の1までとなります。
- 住宅ローンや自動車ローンなどは総量規制の適用除外として、総量規制の借入残高に含まれません。
- おまとめローンや緊急時の医療費のための借入は総量規制の例外として年収の3分の1を超えていても借り入れが認められることがあります。
- 銀行のカードローンでは年収の3分の1を超える借り入れがあっても総量規制に関係なく借入ができる可能性がありますが、銀行の自主的な規制もあり困難が予想されます。
貸金業法に規定された総量規制のために、カードローンの借り入れ限度額は年収の3分の1が限度です。
総量規制の除外として借入残高に算入されない借入や総量規制の例外として年収の3分の1を超えていても借入が認められるケースもあります。
貸金業者でなく銀行法の枠組みで貸付業を行う銀行のカードローンでは、総量規制の対象外なので年収の3分の1を超えて借入ができる可能性があります。
しかしながら、銀行も貸しすぎないように自主的に規制しているので、総量規制にかかっている人は銀行のカードローンでもやはり借入は難しいかもしれません。